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訪問看護

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訪問看護

身体や病気への不安に対して、血圧測定などのバイタルサインのチェック、
服薬管理、褥瘡の処置・予防の指導、排泄チェック、清拭による清潔の保持を行い、ご利用者様の生活援助を行います。

住み慣れた場所で安らぎのある生活を送れるように真心を込めてサポートし、笑顔あふれる明るいコミュニケーションを大切にしていきます。
郡上市内全域が対応エリアとなっておりますので、ご希望の方はお気軽にお電話ください。
TEL:0575-88-5311

訪問看護サービスの内容

病状観察 / 服薬管理 / カテーテル管理などの医療的処置
床ずれや創傷の予防と処置
清拭や洗髪など、体を清潔に保つためのケア
食事や排泄のケア / 認知症ケア
リハビリテーションの実施と助言 / ご家族に対する介護相談と助言
介護用品や社会資源の紹介など、生活環境を整える助言 など

ご利用料金

当社の訪問看護では、実際に訪問看護でかかる費用のみを頂戴しております。
ご利用料金に関しましては、お気軽にお問い合わせください。
TEL:0575-88-5311(※R3.8~休止中です。)
対応エリア:郡上市内全域

利用料(介護保険の場合) ※自己負担割合によって利用料が異なります

■看護(自己負担割合が1割負担の場合)
所要時間 要支援者(要支援1・2) 要介護者(要介護1・2・3・4・5)
30分未満 450円 470円
30分以上1時間未満 792円 821円
1時間以上1時間30分未満 1,087円 1,125円
■リハビリーテーション(自己負担割合が1割負担の場合)
所要時間 要支援者(要支援1・2) 要介護者(要介護1・2・3・4・5)
1回(20分) 283円 293円
2回(40分) 566円 586円
3回(60分) 764円 791円
※看護による訪問について、准看護師が訪問する場合は上記の利用料金を90/100で換算します。
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。
※リハビリテーションに限り、1週間に合計で120分を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
■その他サービスの加算料金(自己負担割合が1割負担の場合)
項目 基本料金 内容
初回加算       300円 / 月 初回の訪問看護を提供した月に算定する。
過去2月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合にも算定する。
複数名訪問看護加算     
   254円 / 30分未満の場合
   402円 / 30分以上の場合
     
同一時間帯に複数名の看護師が訪問看護を行った場合に算定する。
特別地域訪問看護加算   所定単位数の15/100を加算 厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合に算定する。

利用料(医療保険の場合) ※自己負担割合によって利用料が異なります

利用料金の種類 基本料金 内容
訪問看護基本療養費(Ⅰ) 555円 / 週3日まで
655円 / 週4日目以降
訪問看護を受けようとする者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下:看護師等)が指定訪問看護を行った場合に、1人につき、週3日を限度として算定する。
難病等複数回訪問加算 450円 / 2回
800円 / 3回以上
別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対して必要に応じて1日に2回又は3回以上訪問看護を行った場合に算定する。
訪問看護管理療養費 744円 / 月の初日
300円 / 2日目以降
利用者に対して訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている者が、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を当該利用者の主治医に対して提出するとともに、当該利用者に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に訪問の都度、算定する。
複数名訪問看護加算
(1人以上の看護職員との同行)
430円 / 週1回 同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下:看護職員)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、訪問看護を行った場合に算定する。
訪問看護情報提供療養費 150円 / 月1回 別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村又は都道府県(以下「市町村等」という。)に対して、当該市町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。