日中、ご利用者様同士でお話しいただいたり、昼食を提供させていただいたりする場所です。
デイルーム内にあり、理学療法士や言語聴覚士が個別に機能訓練を行います。
立案したプログラムに沿って、マッサージや関節の運動、言語療法や摂食機能療法を行います。
この機能訓練室では、平行棒を用いた歩行訓練や、立位練習、エルゴメーター(自転車訓練器具)を使用し体力の向上を図ります。
その他にも、上下肢の筋力訓練を行います。
車椅子の方でも入浴できるよう、特殊な装置を設置しています。
座位姿勢が取れる方であれば、入浴が可能です。
また、浴槽内には多数の手摺を設置し、座面の高さや広さの異なる浴槽を完備しているため、どのような体型の方でも入浴しやすい環境です。
一般家庭にもある浴槽も設置しています。
自宅内での入浴を目標にされているご利用者様にも対応できるよう、自宅の浴槽にも設置可能な介護用品を使用し、環境を整えています。
ご利用の相談に来られた方や、施設見学に来られた方とのご契約などを行う部屋です。
プライバシーに配慮し、完全個室にて対応いたします。
要支援1 | 要支援2 | 要支援2 | |
地域密着型予防通所介護費 | 1,672単位(週1回程度) | 3,428単位(週2回程度) | 1,672単位(週1回程度) |
利用料 | 1,672円 | 3,428円 | 1,672円 |
加算項目 | 自己負担額 | 内容 |
通所型独自サービス運動器機能向上加算 運動器機能向上加算 |
225円/日 | 理学療法士等を中心に、看護・介護職員等が共同して利用者さんの運動器機能向上に係る個別計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算されます。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | |
地域密着型通所介護費 | 750単位 | 887単位 | 1,028単位 |
利用料 | 750円 | 887円 | 1,028円 |
要介護4 | 要介護5 | |
地域密着型通所介護費 | 1,168単位 | 1,308単位 |
利用料 | 1,168円 | 1,308円 |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※サービス提供時間は7時間以上8時間未満であり、自由にサービス提供時間を選べるわけではありません。
※利用者の体調不良やご家族の事情等で所定の利用時間よりも早く又は遅く退所した場合はその利用時間に相当する利用料金を請求致します。
※サービス提供時間が3時間に満たない場合は利用料を徴収致しません。
加算項目 | 自己負担額 | 内容 |
入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 | 一人用浴槽・大浴槽の中から、ご契約者の状況に応じた適切な入浴を行った場合、左記の料金が加算されます。 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 85円/日 |
居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に他職種が共同してアセスメントを行い、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を含めた個別機能訓練計画を作成し、利用者又はその家族に対して同意を得たうえで個別機能訓練計画に沿った機能訓練を機能訓練指導員が直接実施することで算定されます。 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 | 上記(Ⅰロ)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受け、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うことで算定されます。 |
中山間地域等に居住する者への サービス提供加算 |
通所介護費の 5/100を加算 |
通常の実施地域を越えて(大和町外にお住いの利用者が該当)サービスを提供した場合左記の単位数を加算します。通常の実施地域を越えた地域から家族等の送迎でサービスを利用した際は加算の対象とはなりません。 |
中重度ケア体制加算 | 45円/月 | 規程された看護職員・介護職員を確保し、3ヶ月間の利用者総数のうち要介護3以上の利用者の占める 割合が30%以上である場合に算定されます。 |
減算項目 | 料金 | 内容 |
利用者の数が利用定員を 超える場合 |
通所介護費の 30/100を減算 |
1日の利用者数が既定の定員を超える場合は左記の割合で減算します。 |
介護職員の員数が基準に 満たない場合 |
通所介護費の 30/100を減算 |
介護職員数が規定の人員に満たない場合は左記の割合で減算します。 |
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47円 | 利用者の送迎を事業者が行わない場合について左記の金額を減算します。 |
項目 | 料金 | 内容 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 59/1000を加算 |
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、左記の単位数を所定単位数に加算します。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の 10/1000を加算 |
介護人材確保のため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進めるため加算します。 |
食事の提供に要する費用 | 720円 | 昼食、おやつに係る費用です。飲料も含みます。摂食機能療法を行う等、特殊な食事形態についてはご用意致しておりません。各自お食事のご用意をお願い致します。持ち込み方法や食品の保管方法については介護職員等にご相談下さい。 |
おむつ代 | リハビリパンツ 1枚100円 おむつ 1枚150円 尿取りパット 1枚50円 |
原則利用者様にご用意頂きます。何らかの理由で足りなくなった際や、ご用意頂けなかった際に当方で用意したものを使用頂き、1ヶ月毎の利用料と一緒に請求を致します。 |
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
住民登録のある市町村窓口で認定申請(新規申請・更新申請)を行います。
市区町村から派遣された調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
認定調査の結果や主治医の意見書を基に、介護認定審査会でどれくらいの介護を必要とするか判定を受けます。
市区町村は、介護認定審査会での判定結果を基に要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは、原則30日以内に行われます。
介護・介護予防サービスを利用する場合は、介護・介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
認定結果を基に、申請者もしくは依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護・介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用できます。