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料金表

デイサービス

要支援の方の場合

基本料金1ヶ月の利用料 ※自己負担割合が1割負担の場合

要支援1 要支援2 要支援2
地域密着型予防通所介護費 1,672単位(週1回程度) 3,428単位(週2回程度) 1,672単位(週1回程度)
利用料 1,672円 3,428円 1,672円

その他のサービスの加算 ※自己負担割合が1割負担の場合

加算項目 自己負担額 内容
通所型独自サービス運動器機能向上加算
運動器機能向上加算
225円/日 理学療法士を中心に、看護・介護職員が共同してご利用者様の運動器機能向上に係る個別計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価や計画の見直しなど、一連のプロセスを実施した場合に加算されます。

要介護の方の場合

基本料金1回利用料(7時間以上8時間未満)※自己負担割合が1割負担の場合

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
地域密着型通所介護費 750単位 887単位 1,028単位 1,168単位 1,308単位
利用料 750円 887円 1,028円 1,168円 1,308円

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

※サービス提供時間は7時間以上8時間未満であり、自由にサービス提供時間を選べるわけではありません。

※ご利用者様の体調不良や家族の事情などで、所定の利用時間よりも早く又は遅く退所した場合は、その利用時間に相当する利用料金を請求いたします。

その他のサービス加算 ※自己負担割合が1割負担の場合

加算項目 自己負担額 内容
入浴介助加算Ⅰ 40円/日 一人用浴槽・大浴槽の中から、ご契約者の状況に応じた適切な入浴を行った場合、左記の料金が加算されます。
個別機能訓練加算Ⅰ・ロ 85円/日 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、他職種が共同してアセスメントを行い、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を含めた個別機能訓練計画を作成し、ご利用者様又はその家族に対して同意を得た上で個別機能訓練計画に沿った機能訓練を機能訓練指導員が直接実施することで算定されます。
個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月 上記(Ⅰ・ロ)の取り組みに加え、計画などの情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受け、ご利用者様の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行うことで算定されます。
ADL維持等加算 Ⅰ 30円/月 日常生活自立度を適切に評価し、身体機能や日常生活における動作能力を維持できているかの把握を長期に渡って行い、その情報を厚生労働省に提出した場合に加算されます。

要支援、要介護共通

その他の費用

項目 料金 内容
介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の
59/1000を加算
厚生労働大臣が定める基準に、適合している介護職員の賃金の改善などを実施しているものとして、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、ご利用者様に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、左記の単位数を所定単位数に加算いたします。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の
10/1000を加算
介護人材確保のため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進めるため加算いたします。
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の
11/1000を加算
上記の「介護職員処遇改善加算Ⅰ」「介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ」とは異なる位置付けられ、更なる処遇改善を目的に加算します。算定要件は上記処遇改善加算を算定していることが要件となります。
中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算
通所介護費の
5/100を加算
通常の実施地域を越えて(大和町外にお住まいのご利用者様が該当)サービスを提供した場合に左記の単位数を加算いたします。通常の実施地域を越えた地域から家族の送迎でサービスを利用した際は加算の対象となりません。
食事の提供に要する費用 720円 昼食、おやつに係る費用です。飲料も含みます。摂食機能療法を行う特殊な食事形態についてはご用意いたしておりません。各自お食事のご用意をお願いいたします。持ち込み方法や食品の保管方法については介護職員にご相談ください。
リハビリパンツ 1枚100円 原則ご利用者様にご用意いただきます。何らかの理由で足りなくなった際や、ご用意いただけなかった際に当方で用意した物を使用いただき、1ヶ月毎の利用料と一緒に請求をいたします。
おむつ 1枚150円
尿取りパット 1枚50円

訪問看護

介護保険の場合

看護(自己負担割合が1割負担の場合)

所要時間 要支援者(要支援1・2) 要介護者(要介護1・2・3・4・5)
30分未満 450円 470円
30分以上1時間未満 792円 821円
1時間以上1時間30分未満 1,087円 1,125円

リハビリーテーション(自己負担割合が1割負担の場合)

所要時間 要支援者(要支援1・2) 要介護者(要介護1・2・3・4・5)
1回(20分) 283円 293円
2回(40分) 566円 586円
3回(60分) 764円 791円

※看護による訪問について、准看護師が訪問する場合は上記の利用料金を90/100で換算いたします。

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

※リハビリテーションに限り、1週間に合計で120分を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

その他サービスの加算料金(自己負担割合が1割負担の場合)

項目 基本料金 内容
初回加算 300円/月 初回の訪問看護を提供した月に算定する。過去2月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)の提供を受けていない場合であって、新たに訪問看護計画書を作成した場合にも算定する。
複数名訪問看護加算 30分未満の場合
254円
30分以上の場合
402円
同一時間帯に複数名の看護師が訪問看護を行った場合に算定する。
特別地域訪問看護加算 所定単位数の
15/100を加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合に算定する。
中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算
通所介護費の
5/100を加算
通常の実施地域を越えて(訪問対象地域外にお住まいのご利用者様が該当)サービスを提供した場合に左記の単位数を加算いたします。

医療保険の場合

利用料金の種類 基本料金 内容
訪問看護基本療養費(Ⅰ) 週3日まで
555円
週4日目以降
655円
訪問看護を受けようとする者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下:看護師など)が指定訪問看護を行った場合に、一人につき、週3日を限度として算定する。
訪問看護管理療養費 744円/月の初日
300円/2日目以降
ご利用者様に対して訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている者が、当該ご利用者様に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を当該ご利用者様の主治医に対して提出すると共に、当該ご利用者様に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に訪問の都度、算定する。
訪問看護情報提供療養費 150円/月1回 別に厚生労働大臣が定める疾病のご利用者様について、訪問看護ステーションが当該のご利用者様の同意を得て、当該のご利用者様の居住地を管轄する市町村又は都道府県(以下「市町村」という)に対して、当該市町村からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該のご利用者様に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、ご利用者様一人につき月1回に限り算定する。

放課後等デイサービス(開設準備中)

所得に応じて利用料金の約1割負担でご利用いただけます。
ご利用料金は、放課後等デイサービス事業の法定利用料金に準じています。

【利用料金の計算式】
基本単位 + 加算単位 + 送迎加算 × 0.1(利用者負担1割) = 利用料金
世帯所得 お支払い料金
非世帯所得 0円
約890万円まで 月額支払い上限 4,600円
約890万円以上 月額支払い上限 37,200円

※昼食・おやつ・飲料代・その他の必要費用は通所給付費対象外サービスで別途ご請求といたします。